今回の質問はどんな質問かな?
質問:
「宇奈月温泉事件」についてあなたの考えを聞かせてください。事件概要宇奈月温泉では7.5km先にある黒薙温泉から地下に埋設させた木製の引湯管を使いお湯を引いていた。この引湯管は大正6年にA社が当時の価格で30万円を費やし、埋没させる土地の利用権を有償ないし無償で獲得して完成させたものである。しかし、この引湯管は途中で利用権を得ていない甲土地を2坪分だけ経由してしまっていた。この土地はB氏の所有する112坪の乙土地の一部であるが、112坪の乙土地全体が利用が非常に難しい急傾斜地にあった。この引湯管はその後、宇奈月温泉行きの鉄道を所有しているY社によって営まれていた。
またB氏は、引湯管が経由している2坪を含めた112坪の乙土地全体を1坪あたり26銭でX氏に売却していた。
乙土地を買ったX氏は、不法占拠を理由に、Y社に対して引湯管を撤去するか、さもなければ乙土地の周辺の土地を含めた計3,000坪を1坪7円総額2万円余りで買い取るよう求めた。Y社がこれに応じなかったため、X氏はY社に対して妨害排除請求として引湯管の撤去等を求めて提訴した。判決第1・2審はX氏の請求を退けたため、X氏は大審院に上告した。
大審院は「権利ノ濫用」という文言を判決文中で初めて用い、X氏の請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められない、として請求を棄却した。
すなわち、利用価値の無い本件土地は原告(X氏)にとってなんら利益をもたらさないのに対し、請求を認めて引湯管を撤去すれば、宇奈月温泉と住民に致命的な損害を与えることになる。このような結果をもたらす所有権の行使に基づく請求は所有権の目的に反するものであり、権利の濫用であって権利行使が認められないとした。あなたの判決の検討・意見・感想等を聞かせてください。事件概要宇奈月温泉では7.5km先にある黒薙温泉から地下に埋設させた木製の引湯管を使いお湯を引いていた。この引湯管は大正6年にA社が当時の価格で30万円を費やし、埋没させる土地の利用権を有償ないし無償で獲得して完成させたものである。しかし、この引湯管は途中で利用権を得ていない甲土地を2坪分だけ経由してしまっていた。
この土地はB氏の所有する112坪の乙土地の一部であるが、112坪の乙土地全体が利用が非常に難しい急傾斜地にあった。この引湯管はその後、宇奈月温泉行きの鉄道を所有しているY社によって営まれていた。またB氏は、引湯管が経由している2坪を含めた112坪の乙土地
悩ましいですねぇ
こちらの回答でどうでしょうか!?:
非常に有名な事件なので概要は存じてますが、私人の権利を常識を超えて過度に主張しすぎることにより、法の目的が、安寧な社会関係維持から、あげ足とって係争したもん勝ちに偏ってしまうことを阻止した、相当な判決であると考えられます。そもそもに請求しているⅩ氏が何ら価値の無い土地を購入した動機自体から、これが温泉にとって見落とされているが重要な箇所だから高く転売してやろう、というもので、その利用価値の無いことが誰の目からも明らかで、要求自体も管を撤去することでⅩ氏に利益がもたらされるものではなく、実質無益な要求である。これに比して管は地域振興の重要な機能を有しており、高い公益性まで認められる。黒薙の礼金ゼロ、敷金ゼロの賃貸アパートに関する情報大集合。☆あなたの新生活狙うはこの街、この物件!この高い公益性を損なってまで実質無益なⅩ氏の私権要求を認める合理性は低く、これを認めると、元々目的である社会関係維持に逆行する、公益性が安易に否定される社会となってしまうと考えられます。この思想を同じくして、道路等公共・公営性の高い施設のために私権を可能な限り制限する収用制度が成立しているものと考えます。
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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