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今回の質問はどんな質問かな?
質問:
婿養子に入る場合の名字について(特殊なケース?)例えば、田中A子さんが、鈴木さんと結婚して、鈴木A子となったとします。その後離婚して名字はそのまま鈴木を名乗ることに決め、更に再婚相手が、A子さんの家に婿として入る場合、A子さんは鈴木姓を名乗ってるので、再婚相手の男性は鈴木になるのでしょうか。それとも、男性は「婿養子」になるのでA子さん共々A子さんの旧姓の田中になるのでしょうか。
興味深い質問ですね。
こちらの回答でどうでしょうか!?:
【補足を拝見しました】現在、A子さんの氏は「鈴木」ですから、再婚の婚姻届の際、二人が「妻の氏」を称することを選べは、当然、二人は「鈴木」になります。
A子さんは、「実方の氏」を捨てて「婚氏続称」することを自ら選んだのですから、「実方の氏」のことはさっさと忘れるべきです。もし、二人が婚姻した後において、「A子さんの夫」が「A子さんの父母(田中夫妻)」の養子になったとしても、「妻の氏」の婚姻を続ける限り、「A子さんの夫」は「鈴木」のままです。ところで、あなたの質問文中、「A子さん」がいるのに「B子さん」又は「B男さん」がいない理由を教えてください。「B子さん」又は「B男さん」が出演しないのだったら、「A子さん」ではなく、「栄子さん」という名に設定していただけないでしょうか。●民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html(養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。田中に関する礼金敷金ゼロの賃貸情報を見通すサイト。☆あなたの新生活新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!****************************我が国の「婿養子制度」は、昭和22年法律第222号によって同年(1947年)12月31日の経過をもって廃止されました。あなたは、いったいいつの話をしているのですか。
A子さんは、既に「田中」の氏を捨て、自らの意思によって「鈴木」の姓を名乗ることを決めたわけですから、捨てたはずの「田中」の姓を名乗りたいのであれば、家庭裁判所による「氏の変更許可」を得た上で「再変更」する必要があります。「氏の変更許可」が得られなければ、「再変更」することはできません。一方、再婚相手の男性がA子さんの父母(田中夫婦)の養子となった後、「夫の氏」を称して婚姻すれば、A子さん夫婦は、「田中」の氏を称することになります。
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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