発見した!萱草の敷礼0の賃貸に関する情報
今回の質問はどんな質問かな?
質問:
著作権切れの著作の使用について広告、パンフレット等に古典や近代文学の文章を使用したいと思うのですが、その場合、抜粋や、文章に若干手を加えることは法的に許されるでしょうか。ビジュアルに合う素敵な文章なので、個人的に推したいのですが、クライアントのイメージに合わない箇所を削らないと載せてもらえなそうなので・・。
例でいうと、立原道造 『萱草に寄す』「その道は銀の道 私らは行くであらうひとりはなれ……(ひとりはひとりを夕ぐれになぜ待つことをおぼえたか)」の( )の箇所を削ってしまう等の改変です。
歯ごたえのある質問ですな。
こちらの回答でどうでしょうか!?:
著作権が切れても著作人格権の侵害になるような改変はできませんが、御質問のように抜粋するのは人格権の侵害にならないと思います。
ただし引用で許される場合を含め文意を変えてしまうような抜粋はできませんが、文芸作品の場合はそのようなケースは少ないと思います。文意を変えてしまうような抜粋の例A氏の著作で「Bはナチスの強制収容所はでっちあげであると言っているがこれはとんでもないデマである」とあるのを、A氏はその著作でで「ナチスの強制収容所はでっちあげである」と書いていると引用する場合。否定するフレーズを否定なしに引用し180度違う見解にしてしまう。萱草の敷礼ゼロの賃貸マンションに関する情報を探すときは、まずはこのサイトへ。
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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