今回の質問はどんな質問かな?
質問:
民法第七百二十四条「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。七百の敷礼0の賃貸に関する情報を検索。☆あなたの新生活賃貸探しの事は何でもどうぞ☆不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
」もし、不法行為の起きた後、一時的に記憶喪失になり3年経ってしまったっ場合でも、時効になってしまうのでしょうか?また、一般的に不法行為と認識されていなかったため、自分では不法行為と認識できず、3年が過ぎてしまい、時代とともに不法行為と認識された場合、扱いはどのようになるのでしょうか?やはり、行為の時から3年で時効でしょうか?http://my.yahoo.co.jp/
これはわかる人いるかな?!。
こちらの回答でどうでしょうか!?:
被害者、又はその法定代理人が損害及び加害者を”知った時から”三年間というので、記憶障害があって、3年後に思い出した時から3年間では?それから、不法行為との認識がなく、その後に不法行為と認定された場合には、事件当日が法律外になるので、問えないと思います。(事件当日、犯人が未成年なら、事件後に成人しても未成年扱いと同じ)
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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