今回の質問はどんな質問かな?
質問:
過失割合について教えてください。 先日コンビニから片側1車線、交差点付近の右折ラインに入る際、接触事故を起こしてしまいました。
私はワゴン車、相手方は軽自動車で、直進ラインの先頭車が赤信号で譲ってくれたのでゆっくり5キロ位で頭出し、右折ラインにも車がいなかったので進入中、右からの軽自動車と接触しました。
赤信号で右折可能な矢印が出ていたので相手は2-30キロで走ってきたと言っていました。私の方が悪いと思ったので相手方には何度も謝り、警察にも私が悪かったと話しました。しかし、当時は動揺して自分のせいだと思いましたが相手にも少なからず過失はあるのではないかと思う点があります。
1.直進ラインの先頭車は交差点から4、5メートル後部の徐行ラインで停止していて(ちょうどコンビニからの出口)、後方にも車が何台も並んで停止していました。
二俣の敷礼ゼロの賃貸マンションに関する情報と言えば? ☆DOOR賃貸へ新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!右折ラインも交差点から同じ徐行ラインあたりまで車は一台もいなかったので、1車線から右折ライン、直進ラインの二俣に分かれるあたりでの接触ならば相手方は並んでいる車をセンターライン越えて追い越してきた可能性もあるのではないかと、出なければスピードは出ないはずですよね2、私が後ろから追突して全て私が悪いと激怒しています。
相手の車は左後ろバンパーにこすった傷があり、私は前のバンパーのど真ん中からこすった傷でナンバープレートが左方向へ吹き飛んで行きました。 追突ならナンバーは吹き飛ばないはずですよね… 3.相手方は何度も私が曲がり切れずに膨らんできたと言ってきました。私が直進ラインに入ると思ったらしく、右折ラインに行きたかったと話したら、あら、そうだったのと言っていたので私がコンビニから進入するのは確認していたはずではないかと
これはわかる人いるかな?!。
こちらの回答でどうでしょうか!?:
車同士のサンキュー事故ですかね。単純な過失割合を言えば、相手側は前方不注意となりますので8:2(質問者:相手)もしくは9:1と言ったところでしょう。
相手側が右折レーンに侵入する際、センターラインをはみ出していた場合過失が加算されるかと。内容を読む限り、直進と右折レーンの二股に分かれる場所で先頭車両が譲ってくれたとに事なので「道交法第30条ではここで規定された場所(交差点や横断歩道などの手前30mなど)では追い越しのため、(1)進路を変更すること、(2)前車の側方を通過することの二つが禁止されている」に当てはまりそうです。10:0は保険屋も認める事は無いでしょうし、裁判になってもまかり通るとは思えません。
大きな怪我などなさそうなので、その点に関しては良かったですね。
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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